ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS
宿泊約款・利用規則
宿泊約款
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第1条当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
②当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 -
第2条当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊者の連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表 1 の基本宿泊料による)
- その他ホテルが必要と認める事項
③宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
④宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテルは可能な範囲でこれに応じます。
⑤前項の申し出に基づき、当ホテルが宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。 -
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
②当ホテルがインターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
③当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
④第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
⑤申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
⑥第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
⑦当ホテルは、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、すでに宿泊された分の精算を請求することがあります。 -
第4条
当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ①宿泊の申込みが。この約款によらないとき。
- ②満室により客室の余裕がないとき。
- ③宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- ④宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
-
⑤宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ⑥宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ⑦宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染症の患者等といいます)であるとき。
- ⑧宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
- ⑨天災、施設の故障、人員の不足その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- ⑩宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
注:旅館業法第5条1項3号
宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
旅館業法施工規則
第5条の六 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。
一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
二 粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取り扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの - ⑪宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
- ⑫当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- ⑬発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
- ⑭岡山県旅館業法施行条例第5条各号の規定する場合に該当するとき。
注:五条 法第五条第一項第四号の規定により条例で定める事由は、次のとおりとする。
一 宿泊しようとする者が、泥酔し、著しく異常な言動をし、又は著しく不潔な身体若しくは服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められること。
二 宿泊者が、法第六条第二項の規定に違反して、氏名等を告げないこと。
三 会員制度の寮等であって宿泊の申込者が会員以外であること。
四 前三号に掲げるほか、正当な理由があると認められること。
(感染予防対策への協力要請)
第5条 当ホテルは、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染予防のために必要な協力を求めることがあります。
2 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。
3 禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金 万円をお支払いいただきます。
4 前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
注:ペット持込禁止についても同様の規定が考えられます。
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第6条
宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を当ホテルに支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
②当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着予定時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。その場合、当ホテルは、別表第2記載の取消料を申し受けます。 -
第7条
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ①宿泊客は宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- ②宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- ③宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
-
④宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ⑤宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ⑥宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
- ⑦天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- ⑧岡山県旅館業法施行条例第5条第1号の規定する場合に該当するとき。条文「第5条第7号」参照
- ⑨寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- ⑩宿泊契約成立後に第4条①に定めることが判明したとき。
- ⑪宿泊の申込みをした者が、第2条2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- ⑫当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は勧告等により、法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- ⑬発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
- ⑭宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
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第8条
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- ①宿泊客の氏名、年齢、性別及び連絡先
- ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③出発日及び出発予定時刻
- ④その他当ホテルが必要と認める事項
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第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条第2項 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。- ①超過 3 時間(出発日の午後 2 時)までは、室料金の 30%
- ②超過 6 時間(出発日の午後 6 時)までは、室料金の 50%
- ③超過 6 時間以上(出発日の午後 6 時以降)は、室料金の全額
- 第10条 宿泊客は、当ホテルにおいて当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます
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第11条
宿泊客は、当ホテルにおいて当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます
第11条 第2項 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。 -
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別紙に掲げるところによります。
第12条 第2項 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルの認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客に出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
第12条 第3項 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 -
第13条
当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由に因るものでないときは、この限りではありません。
第13条 第2項 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。 -
第14条
当ホテルは宿泊客に契約した客室の提供ができないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第14条 第2項 当ホテルは前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰す事由がないときは補償料を支払いません。 -
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品について、当ホテルがその種類及び価格の明示を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。
第15条 第2項 宿泊客がホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかった物について、当ホテルの故意又は過失により滅失毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から種類及び価格の明示のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第15条 第3項 当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) -
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
第16条 第2項 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品と思われるものが当ホテルに置き忘れられていた場合に、当ホテルは発見日を含めて15日間は保管し、宿泊客からのご連絡をお待ちします。宿泊客から、その間に何らご連絡もないときは、廃棄されたものとみなし当ホテルにおいて廃棄いたします。
第16条 第3項 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。 - 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対して、その損害を賠償していただきます。
②宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するために、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨をホテルに申し出なければなりません。
- 第19条 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
- 第20条 当ホテルは、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊客との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の1か月前までに当ホテルのホームページに変更の理由、変更内容の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。
(適用範囲)
(宿泊契約の申込み)
(宿泊契約の成立等)
(宿泊契約締結の拒否)
(宿泊客の契約解除権)
(当ホテルの契約解除権)
(宿泊の登録)
(客室の使用時間)
(利用規則の遵守)
(営業時間)
(料金の支払い)
(当ホテルの責任)
(契約した客室が提供できないときの取扱)
(寄託物等の取扱)
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
(駐車場の責任)
(宿泊客の責任)
(管轄裁判所と準拠法)
(本約款の変更の手続)
別表第 1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
【宿泊客が支払うべき総額】
宿泊料金 1
①基本宿泊料 室料 ②サービス料(①×10%) ③税金 消費税
消費税 (①+②)の規定の消費税率
追加料金 2
④飲食料( )及びその他利用料金 ⑤サービス料(④×10%) ⑥税金 消費税
消費税 (④+⑤)の規定の消費税率
別表第 2
取消料(第6条第1項関係)
<一般 14 名まで>
不泊:100% 当日:80% 前日:20%
<団体 15名~99名まで>
不泊:100% 当日:80% 前日:20% 9日前:10%
<団体 100名以上>
不泊:100% 当日:100% 前日:80% 9日前:20% 20日前:10%
(注)
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
【宿泊客が支払うべき総額】
宿泊料金 1
①基本宿泊料 室料 ②サービス料(①×10%) ③税金 消費税
消費税 (①+②)の規定の消費税率
追加料金 2
④飲食料( )及びその他利用料金 ⑤サービス料(④×10%) ⑥税金 消費税
消費税 (④+⑤)の規定の消費税率
別表第 2
取消料(第6条第1項関係)
<一般 14 名まで>
不泊:100% 当日:80% 前日:20%
<団体 15名~99名まで>
不泊:100% 当日:80% 前日:20% 9日前:10%
<団体 100名以上>
不泊:100% 当日:100% 前日:80% 9日前:20% 20日前:10%
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(有料客15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より、のちに申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規則
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第 10 条に基づき下記の規則をお守りいただくことになっております。なお、この規則をお守りいただけないときには、宿泊約款第 7 条に基づき宿泊の継続をお断りさせていただきます。
To maintain the public nature and security of this hotel, guests are requested to observe the following rules in accordance with the “GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION, Article 10”. In the event that one of these rules is broken by a guest, accommodation may be refused regardless of any reservation in accordance with the “GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION, Article 7”.
To maintain the public nature and security of this hotel, guests are requested to observe the following rules in accordance with the “GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION, Article 10”. In the event that one of these rules is broken by a guest, accommodation may be refused regardless of any reservation in accordance with the “GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION, Article 7”.
記
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廊下及び客室内で暖房用、炊事用、プレス用などの電気器具、火器をご使用にならないこと。
The use burners or irons for heating, cooking, and pressing clothing in the room or the hallway is prohibited. -
ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙なさらないこと。※全館禁煙※
Smoking in bed or other places where fire may occur is prohibited.※No smoking throughout the building. -
高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりするようなことの無い事
Please refrain from annoying other guests with loud voices and questionable behavior. -
廊下及び客室内に次のようなものをお持込みにならないこと。
- 動物・鳥類
- 著しく悪臭を発するもの
- 著しく多量なもの
- 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
- 法により所持を許可されていない鉄砲・刀剣類
- Animals or birds
- Items that smell foul
- Large quantities of items
- Flammable or explosive items, such as gun powder, gasoline, etc.
- Illegally owned guns and swords
-
廊下及び客室内で賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
Please refrain from gambling and other immoral or illegal actions in the hotel. -
みだりに外来客を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
Persons other than guests of the hotel are not allowed into guest rooms, and they should refrain from using hotel facilities. -
客室やロビーを事務所や営業所代わりに利用なさらないこと。
Please refrain from using the guest room or lobby as a business office. -
廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途にお充てにならないこと。
Please refrain from using the furniture and fixtures for purposes other than the originally intended uses -
客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
Please refrain from moving furniture and fixtures from the guestrooms outside of the hotel, or to other places within the hotel. -
ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり現状を変更すような加工をなさらないこと。
Attaching other items to the walls or furniture in the hotel is not allowed. -
ホテルの外観をそこなうような品物を窓にお掛けにならないこと。
Please do not hang items in the hotel windows which will spoil the appearance of the hotel from the outside. -
窓から物品をお投げにならないこと。
Do not throw items from hotel windows. -
ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
Passing out advertisemens or flyers to other guests at the hotel is not permitted. -
廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないこと。
Do not leave personal belongings in the hallway or lobby. -
ホテル外から飲食物の出前をお取りにならないこと。
Ordering meals and drinks to be delivered from outside the hotel is not permitted. -
宿泊日数をご変更なさる場合は、前もってフロント係員にご連絡くださること。
In the event that your schedule or the number of days or at the hotel changes, please notify the front office staff in advance. -
貴重品はフロントにお預けください。それ以外の盗難や紛失に対しては当ホテルでは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
The management will not be responsible for the loss of money or valuables which are not deposited in the office safe. -
お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、特にご指定の無い限りご出発後 3 ヵ月までとさせていただきます。
Lost or forgotten items, including forgotten laundry, will be kept for three months unless other directions are given.
〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3900
TEL:0869-34-5500 FAX:0869-34-5501
以 上
TEL:0869-34-5500 FAX:0869-34-5501
以 上